介護保険サービスを利用するための流れは、以下の通りです
- 1.相談
- お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで介護保険サービスについて相談します。
- 地域包括支援センターは、申請手続きの代行も可能です。
- 2. 要介護認定の申請
- 市区町村の介護保険担当窓口に「要介護認定」を申請します。
- ◆申請に必要なもの
• 申請書
• 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
• 医療保険証(40~64歳の方で特定疾病が原因の場合)
• 主治医の名前や病気名などの情報
- 3. 認定調査と主治医意見書
- 市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状態や介護の必要性について調査を行います。入院中の場合は病院での調査も可能です。
- 並行して、市区町村からの依頼により、かかりつけ医が申請者の心身の状態や病状に関する意見書を作成します。
- 4. 介護認定審査会による判定
- 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が二次判定を行い、要介護度が決定されます。
- 5. 認定結果の通知
- 原則として申請から30日以内に、要介護度の結果が記載された「認定結果通知書」が郵送されます。要介護度は、要介護1~5、要支援1・2、非該当のいずれかです。
- 6. ケアプランの作成
- 要介護認定の結果に基づき、どのような介護サービスをどれだけ利用するかを計画するケアプランを作成します。
- ◆作成依頼先
• 地域包括支援センター(要支援認定の場合)
• 居宅介護支援事業者(要介護認定の場合)
- 7. サービス事業者との契約と利用開始
- ケアプランに沿って、利用を希望する介護サービス事業者と契約を結びます。複数のサービスを利用する場合は、事業者ごとに契約が必要です。契約時には介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が必要です。